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育児・介護休業法の改正ポイントのご案内

育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

各段階ごとに改正ポイントが記載されています。

詳細は下の案内チラシ、または厚生労働省HPをご確認ください。

令和4年4月1日~

・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日~

・育後パパ育休(出生時育児休業)の創設

・育児休業の分割取得

令和5年4月1日~

・育児休業取得状況の公表の義務化

案内チラシ

(外部リンク) 厚生労働省HP