育児・介護休業法の改正ポイントのご案内
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
各段階ごとに改正ポイントが記載されています。
詳細は下の案内チラシ、または厚生労働省HPをご確認ください。
令和4年4月1日~
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日~
・育後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
令和5年4月1日~
・育児休業取得状況の公表の義務化
案内チラシ
(外部リンク) 厚生労働省HP