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犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について

 犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけでなく、

 被害回復のための休暇制度の導入が求められています。 

 

 事件や事故の直後は、警察への届け出、事情聴取、証拠提出などで警察へ出向かなければならず、また病院で診察を受けるなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。また裁判が始まると、裁判への出廷・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要となる場合もあります。多いときには1年間に10回以上裁判が行われる場合もあるなど、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くあります。

パンフレットはこちら

 

参考HP

働き方・休み方改善ポータルサイト「特別な休暇制度」   犯罪被害者等施策HP